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個人、情報保護法ではない

 先日ラジオで古い年賀状の処分をどうするかということを話題にしていた。女性のアナウンサーは盛んに「今は個人情報保護法がありますから、それにしたがって処分するようにしてください」といっていた。

 それ、ちょっと違う。

 いわゆる個人情報保護法は、原則的に企業や自治体・団体に対してその取り扱いに対して規定したもので、一般の個人に対してなにかを求めるものではなかったはずでは。もちろん、個人事業主であればその事業の範疇においては遵守する義務が生じるのはいうまでもないだろうが。

 さながら一般の個人が、年賀状など郵便物をそのまま可燃にせよ資源にせよゴミとして処分しようとしたら罰せられるような物言いは間違っているだろうな。

 もちろん、自分の住所のみならず、友人・知人の住所もさらしてしまうことになりかねないので配慮は必要だろうとは思うが、それによって法に触れるとかいうことでもない。正直なところ、昨今たびたび耳にする企業による情報漏えいのニュースだが、それによって処罰を受けたという話すら聞いた覚えがない。知らずにいるだけかもしれないが。ましてや、個人。

 正直そうしたものはシュレッダーダストにして処分するというところだとは思うが。それは法律うんぬんではなく、個人的に気持ち悪いからというところにすぎない。

 ところで年賀状ということだが、何百枚も届くというのであれば、その大半は仕事など義務的なものではないのか。とすれば少なくともそれらはせいぜいがとこ一年程度で処分というところでは。友人・知人であっても場所をとてしまって困るというのであれば、数年程度で処分。もちろん、これはという気に入ったものは残しておくなりすればいい。というところなのではないかな。

 わたしはとりあえず残したまま。少ないから。

個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

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コメント

個人情報を流出させて、膨大な金額の損害賠償を請求された個人事業主または個人がいるという話を聞き及んでいます。
請求金額はおおよそ実質損害額の10倍程度を、流出させた人に請求されるらしい。
今現在、その人がどうなっているかは知りませんが……。

去年の夏頃、中部地区で発生した流出事件の出来事でした。
(そのおかげで、無関係なはずの在宅ワーカーへの仕事がなくなってしまいました。チャンチャン(涙))

投稿: 紅々璃堂 | 2008.01.17 13:49

なるほど。原則とうたっているので、状況によっては個人でもということにはなりうるのしょうか。やはり心せねばということですかね。

投稿: ムムリク | 2008.01.17 17:30

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